政務活動費の出来高払い制を求める請願

政務活動費の出来高払い制を求める請願

横須賀市議会議長 板橋 衛様

市民代表の議会として市政発展のため日々ご尽力されていることに敬意を表します。
 さて本市議会議員には一人当たり年額166万8千円の政務活動費が半期毎に分けて一括交付され、翌年度に1年分の政務活動費の使用報告を行っています。
横須賀市議会基本条例、24条では、議会が議事機関として機能を確保するとともに中略 政務活動機能の充実を図るために必要な予算の確保に努めるものとする。として執行機関の長に政務活動費の支出を求めています。
 続く第25条には 議員及び会派は法100条14項の規定に基づき交付される政務活動費を有効に活用し政策提言に活かすように積極的に市政に関する調査研究その他の活動を行わなければならない。とされています。
 もとより横須賀市議会は都道府県議会や多くの政令市議会とは違い、早くから政務調査費(現活動費)に領収書添付をするなど、公開の原則と透明性の確保を貫いていることに対して当オンブズマンは深く
評価をしています。
 しかしながら現状の半期ごとの一括交付方式では議員活動と政務活動費の使用目的が適合しているかは1年を経ないと、議員を議会に送り出した市民は点検出来ません。
 また昨年の政務活動費を搾取して辞職した兵庫県議の例を出すのは失礼かとは思いますが、兵庫県議会はこの事件を受けて政務活動費を一括交付から出来高払い制に改正しています。従来より政務活動費は第二の議員報酬とか、お手盛りの議員手当などとの批判が出ていました。当オンブズマンは議決機関としての役割を果たす為に条文にもあるように、市議としての見識を高め、市議の任務である市政監視を行い、地方自治制度改革の提案など市議の任務を全うするために公費による政務活動費は必要と承知しています。
 ならば、その政務活動費の透明性をより明確にし、更に政務活動費が議員個々の一般質問や委員会質疑にどう活かされているかをよりわかりやすくして欲しいのです。そこで現行一括交付方式から、毎月ごとの出来高払い制に変更して頂くことを請求する次第です。
 具体的には月末にその月に使用した政務活動費を請求し翌月に精算する方式に変えて頂きたいのです。議員の一時立て替えとなりますが政務活動費は本来発生主義で交付されるものと解しておりますので法的にも矛盾はないものと承知しております。
 なお申し添えますが政務活動費を12等分して月末払いにすると言う事ではありません。あくまで年間支給額をその月ごとに使用した分を月末に請求するとの、出来高払い方式を求めるものです。
 以上を早急に実現するため貴議会において所用の条文整備をして頂くべき請願を提出する次第です。

2015年5月27日
横須賀市民オンブズマン代表 一柳 洋
[連絡先]
横須賀市日の出町1-8大和土地建物第3ビル401A
弁護士法人湘南よこすか法律事務所横須賀主事務所内
(事務局長 畑中優宏)電話876-7481

結論・結果

[紹介議員]上地、藤野 山城の3議員。
上記誓願は、即否決ではなく継続審査となった。結果は不採択(否決)。
但し、申し訳のような対応で、今まで年1回だった会計報告(4月に報告)を、半期毎の交付時にあわせて4月・10月の2回とした(2016年度より実施)。