住民監査請求および記者会見

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当テーマはまさに市民オンブズマン活動と言える。

今朝2月22日の神奈川新聞記事

以下、横須賀市監査委員に提出した「横須賀市職員措置請求書」

横須賀市職員措置請求書

                          平成31年2月19日

横須賀市監査委員 御中
                         請求人 一柳 洋

1 請求の趣旨 
(1)所属選手のいない団体に対する支出
 平成29年6月6日、横須賀市体育協会に対し、補助金等交付決定がされ(証拠1)
 同協会に対し、6,695,000円の補助金が支給された。
 同補助金は、その後、横須賀市アマチュアボクシング協会を含む39団体に対し、
 平成29年6月14日に165,000円ずつ送金された(証拠2)。
 そして、同補助金は平成29年度中に同協会により費消され、平成30年
 5月14日、実績報告書(決算書)として横須賀市に報告された(証拠3)。
 ところが、横須賀市アマチュアボクシング協会には、5年ほど前から所属する
 選手がいない。
 同協会の決算書によると、渉外費、協会運営費委としての支出があるが、
 その内容は不明である(証拠3)。
そもそも所属選手のいない団体に支出する必要はないはずであり、まったく
 無駄で不当な支出である。

(2)競技会のない団体に対する支出
 スポーツ振興を目的として支出される補助金については、県大会や関東地区大会や
 全国大会といった競技会が行われて、広く国民に認知されているスポーツ団体に
 限り支給されるべきである。  
 一般社団法人横須賀モーターボート協会に対しても、平成29年6月14日に
 165,000円の補助金が支出された(証拠2)。
 しかし、モーターボートには、アマチュアの競技会はなく、スポーツといえるのか
 疑問である。
決算書をみても、競技に関する支出はなく、他団体との関係費や釣り等の行事の
 ための支出が多く(証拠3)、一般市民に対する支出というよりも、特定の団体に
 対する支出であり、不当である。
 同協会に対しても、平成29年6月14日に165,000円の補助金が支給され
(証拠2)、平成29年度中に費消されて、平成30年5月14日、横須賀市に
 報告された(証拠3)。

(3)横須賀市体育協会の実態は市「直営」形態であり、組織全体が利益相反構造にあり、
 かつ公金支出に際して公平性・透明性に欠ける。 
 すなわち、横須賀市体育協会の事務局は市長部局の文化スポーツ観光部のスポーツ
 観光課が担っている。そして予算執行権をもつ市長が名誉会長を務める。
 そして、会長を自民党県議が務めている。
 市観光協会の4年前と同じ構図である。
 予算編成権と執行権を持つ市長が名誉会長ながら、補助金、運営資金を受託する立場の
 最高位を務めることは、観光協会の法人化を求めた時と同じ利益相反である。
 また、協会のトップを勤める会長が自民党の県会議員であり、現状の市直営的団体からして
 行政の不偏不党、公平性透明性から見て看過できない。
 県や他都市が体協の法人化を図っているように、本市体協も組織の法人化を図るなど、
 早急是正が必要である。
 任意団体である協会運営を慣習で行政丸抱えでやってきたことから、39の構成団体中の
 2割に当たる8団体が横須賀市議が会長を務めている。
 予算の議決権を持つ市議会議員が会長職を務めており、利益相反が顕著であり看過できない。
 更に、横須賀選出の県議が会長を務める団体を含めると、構成団体中4分の1強の実に
 10団体の会長を政治家が務めている。またこの会長職を務める多くの県議、市議は
 自民党籍あり、公金支出に当たって不偏不党の原則及び中立、公平性が保たれておらず
 不当である。
 なお、市議が会長を務める団体は以下の通りである。

 横須賀市合気道連盟 浜野雅浩
 横須賀市アーチェリー協会 南將美
 少林寺拳法協会 田辺昭人
 横須賀市スポーツチャンバラ協会 渡辺光一
 ソフトボール協会 青木哲正
 横須賀市太極拳協会 山口道夫
 横須賀市ボウリング協会 大野忠之
 横須賀市ライフル射撃協会 杉田惺

 つまり、予算を決定する立場の人間が、予算を受け取る団体の代表になっている。
 これは利益相反に他ならないから、平成29年6月14日に支給された補助金
 各165,000円(証拠2)は、不当な公金支出といえる。
 そして、それらは各協会により平成29年度中に費消され、平成30年5月14日、
 横須賀市に報告された(証拠3)。
 なお、神奈川県や横浜市などは体育協会を法人化している。横須賀市も観光協会同様に
 早急に体育協会の法人化を図り、利益相反、行政の公平性など公金支出に疑念を
 生じさせない対応を取るべきである。
 監査委はこの点を明確に指摘すべきである。

(4)横須賀市体育協会に対して支給される補助金については、所属する各団体に対して
 自動的に支給される仕組みになっており、その過程で行政のチェックがない。   
 そのため、所属選手がいなかったり、スポーツといえるのか疑問がある団体にまで補助金が
 支給されてしまっている点が、構造的に問題である。
 今一度、各団体への支出が適正であるのか否か検討する必要があると考える。

(5)以上より、横須賀市アマチュアボクシング協会、一般社団法人横須賀モーターボート協会、
 横須賀市合気道連盟、横須賀市アーチェリー協会、少林寺拳法協会、横須賀市スポーツチャンバラ
 協会、ソフトボール協会、横須賀市太極拳協会、横須賀市ボウリング協会、横須賀市ライフル
 射撃協会に対し、不当に支出された補助金各165,000円につき、返還を求めることを
 横須賀市長に請求するものである。
 したがって、上記理由により、横須賀市長に対し、横須賀市から横須賀市体育協会に支出した
 補助金実績額6,695,000円のうち、違法又は不当に支出した分合計1,650,000円の
 損害について返還するように求める。

2 請求人
署名   押印

 以上の通り、地方自治法242条1項に基づき、事実証明書を付して監査委員に対し、本請求をする
 次第である。

                                         以上
事実証明書
1 補助金等交付決定通知書
2 横須賀市体育協会支出伺書
3 実績報告書(決算書)